『 知らないでは済まされない…。 病虫駆除について。 』
【 報 告 者 】 |
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加藤一志 樹木医 登録1163号 |
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農薬取締法の改正 平成15年6月11日 公布 |
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・無登録農薬の製造,輸入の禁止および使用の禁止 ・虚偽の宣伝等の禁止 ・農薬使用の規制
~適用農作物,使用量,希釈倍数,使用時期,使用回数 ~住宅地等における使用 ・・飛散防止
~帳簿の記載 使用日,場所,対象作物,農薬の種類,使用量,希釈倍数 ・法律違反の罰則の強化
販売等に関わる・・・最高1億円の罰金 使用当に関わる・・・
3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金 |
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農林水産省 平成15年9月16日 発令
住宅地等における農薬使用について(抜粋) |
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農薬使用者は、病害虫の発生や被害の有無に関わらず
定期的に農薬を散布することを廃し被害が発生 した場合に
被害を受けた部分のせん定や捕殺等により病害虫防除を行うよう最大限努めることとする。 |
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農林水産省 平成18年5月12日 発令
非食用農作物等の農薬使用による周辺食用農作物への影響防止対策について(抜粋) |
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平成18年5月29日から、食品衛生法に基づく残留基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる
食品の販売等を原則禁止する制度(ポジティブリスト制度)が施行されたことをうけて発令 |
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いずれの法律も下記の事項を義務付けています。
・農薬使用は必要最小限の留める ・やむなく農薬を使用する場合には周辺への飛散防止に努める
・周辺住民,利用者への事前周知 ・適用のある農薬の使用,使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び使用上注意事項を守る。
・帳簿の記載 使用日,場所,対象作物,農薬の種類,使用量,希釈倍数
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適用のある農薬を 使用する
樹木,害虫,病気により
使える薬が違います |
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農薬使用の制限
・捕殺,剪定 ・依頼者との協議
・動力噴霧器の 使用制限
やたらめったらまかない |
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周辺への事前周知
・農地の所有者
・周辺住民 ・利用者 など
訴えられるぞ~ |
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帳簿の記載
・使用日時 ・場所 ・使用樹木
・使用農薬名 ・使用量 ・希釈倍数 |
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【 コメント 】
正しく使えば健康に影響のない『農薬』ですが、一般の方には『農薬』って言葉は過敏に反応し、敵視されています。樹木の病気、
害虫さらには農薬について正しい知識をもって薬剤散布の作業を行い、誰にでも理解される作業方法で行わなくてはいけません。
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