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知らないでは済ませれない・・・。外来植物の取り扱いについて   【 報告者  】 加藤 一志
          樹木医 登録1163号
 

外来生物法の執行 平成17年6月

■ 外来生物被害予防三原則
〜侵略的外来生物による被害を予防するために
1.入れない 〜悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
2.捨てない 〜飼っている外来生物を野外に捨てない
3.拡げない 〜野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない

※※違反すると※※
  個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金
                / 法人の場合
1億円以下の罰金に該当するもの

  → 販売もしくは頒布*する目的で、特定外来生物の飼養等をした場合
          (*頒布(はんぶ):配って広く行きわたらせること。)
  → 偽りや不正の手段によって、特定外来生物について飼養等の許可を受けた場合
  → 特定外来生物を輸入した場合
  → 特定外来生物を販売もしくは頒布した場合
  → 特定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合

 
オオキンケイギク
 
ミズヒマワリ
 
オオフサモ
 
ボタンウキクサ
 
など12種類

 

 
要注意外来生物

上述の指定植物以外に、「指定の適否について検討する」と
されているものがあります。それが「要注意外来生物」です。
         ↓     ↓    ↓     ↓
特定外来生物として指定される可能性のある植物たちです。

 罰金は取られませんが、
導入する際には周囲の
環境への配慮が必要です。
     
                 
 
ニセアカシア
 
トウネズミモチ
 
ホテイアオイ
 
キショウブ
 
                 
 
ムラサキカタバミ
 
クレソン
   など84種
 
「特定外来生物」「要注意外来生物」の一覧は、
環境省ホームページで見ることができますので、
 一度目を通してみてください。

 「え、この植物もそうなの?!」と驚かれることと
思います。

 
                 

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